農業次世代人材投資事業ってなに?

農業次世代人材投資事業
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農業次世代人材投資事業についてのメモです。

内容は農林水産省のHP(令和元年11月29日)を参考にしています。

農業次世代人材投資事業とは?

農業次世代人材投資事業とは、

次世代を担う農家を目指す若者に、

就農準備中就農直後の経営が落ち着くまでの間、

支援金が支給される国の補助事業です。

就農準備中の支援金として準備型(150万円(最長2年間))

就農直後の経営安定までの支援金として経営開始型(150万円(最長5年間))

最大で1050万円の補助を受けることができます。(最大での受取はほぼない)

受給要件が毎年のように更新されるので、

受給を検討している方は、こまめにチェックしておかなければなりません。

 

農家になるにはかなりの資金が必要なので

僕も可能なら補助を受けて、就農を目指したいですが、

昨今は審査が厳しくなっているようです。

就農前の支援金、準備型

農家になるための準備期間、研修期間中に

最大150万円/年(最長2年間)(半年ごとに75万円)

補助金として交付されます。

主な交付要件

交付を受けるには、主として以下の要件をすべてクリアする必要があります

  1. 就農予定時の年齢が50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
  2. 独立・自営就農、雇用就農、または親元就農を目指すこと。(親元就農の場合、5年以内に経営継承すること)
  3. 都道府県が認める研修先で1年以上かつ年間1200時間以上従事すること。
  4. 研修終了後1年以内に就農すること。
  5. 常勤の雇用契約を締結していないこと。
  6. 生活保護など、国の他の事業による給付を受けていないこと。
  7. 青年新規就農者ネットワークに加入していること。
  8. 独立・自営就農を目指す場合は、就農後5年以内に認定新規就農者、または認定農業になること。

※要件ではありませんが、交付対象者として、前年世帯所得が600万円以下の者を優先するという記載が最近追加されました。

そのため、交付要件をすべて満たしていても、交付を受けられない場合もあります

約束を破ると返還

交付されれば、とても心強い補助ですが、

約束を破ると交付が停止されたり全額返還

もありえます。

補助ができた当初、補助を受けるだけ受けて、

すぐに辞めてしまう人もいたらしく、

徐々に厳しくなっていったようです。

以下のような場合、交付が停止されます。

  1. 適切な研修を行っていない場合
  2. 研修状況報告を行わなかった場合

以下のような場合は、お金を変換することになります。

  1. 研修終了後1年以内に、就農しなかった場合
  2. 交付期間の1.5倍、または2年間のいずれか長い期間、就農を継続しない場合
  3. 親元就農した方が就農後5年以内に経営継承しなかった場合
  4. 独立・自営就農した方が、5年以内に認定新規就農者、または認定農業者にならなかった場合

準備型の窓口は都道府県の育成センター

準備型の相談・申請は、都道府県の育成センター(都道府県によって名前が違う)になります。

栃木県でいうと農業振興事務所、群馬で言うと農業事務所といった感じ。

育成センターは、準備型の申請窓口というより

就農相談がメインなので

いきなり準備型の申請で訪れるのではなく、

就農を考え始めたら、早めに相談をしにいったほうが良いです。

就農までの間、いろいろと相談にのってくれるので、

その中で準備型の相談、申請の話も出るので、スムーズに話が進みます。

就農後の支援金、経営開始型

農業経営を開始してから、経営が安定するまでの間、

最大150万円/年(最長5年間、2年目以降は前年所得で変動)

補助金として交付されます。

主な交付要件

交付を受けるには、主として以下の要件をすべてクリアする必要があります

  1. 就農予定時の年齢が50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  2. 独立・自営就農であり以下の5つの要件を満たしていること
    • 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること
    • 主要な機械・施設を交付対象者が所有、または借りていること
    • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
    • 交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳および帳簿で管理すること
    • 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
  3. 経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して経営を開始し、かつ交付期間中に新規作目の導入等、新規参入者と同等の経営リスクを負うこと
  4. 就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な青年等就農計画等であること
  5. 実質化された人・農地プランへの位置づけ、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  6. 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸共済等に加入すること
  7. 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付を受けていないこと
  8. 青年新規就農者ネットワークに加入していること

認定新規就農者とは、農業経営を開始してから5年以内で、年齢が原則45歳未満の方が、就農5年目までの経営計画(青年等就農計画)を市町村に申請し、審査の上、認定を受けた人のことです。

認定新規就農者になれば、経営開始型だけでなく、青年等就農資金等の様々な支援を受けることができるようになります。

※要件には出てきませんが、交付対象者として、前年世帯所得が600万円以下の者を優先するという記載が追加されています。

停止または返還要件

前年所得が良くなってくると、補助の必要がないということで、交付が停止となります。

逆に、適切な経営を行っていない場合も交付停止の対象となります。

以下のような場合、交付が停止されます。

  1. 適切な農業経営を行っていない場合
  2. 中間評価の評価が低かった場合
  3. 当該交付金を除いた本人の前年の所得が350万円以上あった場合

以下のような場合は、お金を変換することになります。

  1. 交付終了後、交付期間と同期間、営農を継続しなかった場合

もし最長の5年間、経営開始型の支援を受けた場合、

交付終了後、さらに5年は営農を続けないと、返還の可能性があります

経営開始型の窓口は市町村

経営開始型の申請・相談窓口は、就農予定地の各市町村です。

役所の農業関連の部署に問い合わせすれば教えてもらえます。

準備型と経営開始型では、都道府県と市町村という具合に管轄が違うので、

育成センターと役所の両方に足を運ぶ必要があります

経営開始型も早め早めに相談しておいた方が良さそうです。

農業次世代人材投資事業の最近の傾向

交付要件自体が毎年のように変更されるので、

要件は、こまめにチェックしないといけません。

最近だと、準備型・経営開始型ともに

対象者の就農予定の年齢が45歳から50歳未満まで引き上げられたり、

前年度所得が世帯全体で600万円以下である者が優先

といった条件が付け加えられたりしています。

世帯所得に関しては、会社を辞めて無職になった方は、

前年度の所得が基準となるので、間違いのないように気を付けましょう。

Uターンなどで、実家に戻って農業をする場合、

自身の前年所得が600万円以下でも、

一緒に住む家族の所得で600万円をオーバーしてしまうことも

あるので注意です。

あくまで優先ということなので、

600万をオーバーしていたら、絶対に受給できないということではないのですが

予算が限られている中、複数人の応募があれば、

600万円以上の方の受給は難しいでしょうね。(都道府県によるかもしれません)

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