認定新規就農者とは?認定を受けるには?

認定新規就農者
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農家を目指している人ならどこかで聞いたことがあるはず。

「認定新規就農者」

この「認定新規就農者」というものになると

これから農業経営を始めていく上で、さまざまなメリットがあるそうです。

では、認定新規就農者とは具体的に何なのか。

認定されるとどんなメリットがあるのか。

認定を受けるにはどうしたらいいのか。

まとめてみました。

認定新規就農者とは?

認定新規就農者とは

認定新規就農者とは、青年等就農計画の認定を受けた人のことです。

青年等就農計画とは、青年等就農計画制度において、

新たに農業を始める方が作成する就農計画を市町村が認定することで、

認定を受けた方へ、早期の経営安定に向けたメリット措置を集中的に実施しようという制度です。

認定新規就農者になることのメリット

認定新規就農者になると、次のようなメリットがあります。

  1. 関係機関から濃密な指導が受けられる。
  2. 農業次世代人材投資事業(経営開始型)の申請ができる。
  3. 青年等就農資金(無利子)の申請ができる
  4. 経営体育成支援事業の支援を受けられる
  5. 経営所得安定対策の申請ができる

2の農業次世代人材投資事業(経営開始型)は、申請が受理されれば、就農直後(5年以内)に補助金(年間最大150万円)を受け取れます。

3の青年等就農資金は、農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子貸付(最大3700万円)を受けられます。

4の経営体育成支援事業は、地域の中心経営体等に対し、農業用機械等の導入を支援します。

5の経営所得安定対策は、ゲタ対策(諸外国との生産条件の格差による不利な国産農産物※への交付金)やナラシ対策(特定作物※について収入が減少した際に影響緩和のため交付される)の申請ができます。(※どちらの対策もイチゴは対象外)

他にも、各市町村が独自に行う支援対策が認定新規就農者でなくては受けられなかったり、

経営所得安定対策で得た交付金を準備金(農業経営基盤強化準備金制度)として経費計上でき、税金対策に使えるなど

経済的なメリットもあったりします。

認定新規就農者になることのデメリット

逆に、認定新規就農者になることのデメリットはなんでしょうか。

・計画書作成に時間がとられる

まず考えられるのは、青年等就農計画の作成に時間がとられることです。

ただ、この問題は、ほとんど問題にはなりえません

なぜなら、これから就農するにあたって、計画書を作らず始めることは、まずないからです。

大なり小なり計画書は作成するはずです。

どうせ作るのなら、計画書のフォーマットもあり、指導・助言も受けられる環境の方が、しっかりした計画書を作成しやすいでしょう。

失敗のリスクを減らし、資金の補助を受けられ、早期経営安定のための指導も受けられるなら、認定新規就農者を目指すべきです。

・離農しづらくなる

もうひとつ考えられるのは離農しづらくなることでしょう。

離農することによる認定新規就農者自体のペナルティはないようですが、

認定新規就農者になることで、受けることができた支援によっては、離農するとその支援の返還を求められることがあります

例えば、農業次世代人材投資事業(経営開始型)を利用していれば、

交付終了後、交付期間と同期間、営農を継続しなかった場合、

支援金の返還を求められることがあります。

始める前から、離農のことを考えるのも変な話ですが、

こんなはずじゃなかった、災害にあって心が折れてしまった等、

何かの原因で農業経営に挫折してしまうこともあるかもしれません。

そういった場合、こういったリスクもあるということを頭の片隅にでも置いておきましょう。

まあ、そうならないための計画書作りなのかもしれませんが。

認定新規就農者の条件

認定新規就農者になるにも条件があります。

新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下の条件に当てはまる方が対象者です。(令和2年現在)

  • 青年(原則18歳以上45歳未満)
  • 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  • 上記の者が役員の過半数を占める法人

農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない方も含みます。

認定新規就農者になるには

認定までの流れ

認定新規就農者になるには、青年等就農計画の認定が必要ですが、

まずは都道府県の育成センター(都道府県によって名前が違う)に相談しましょう。

栃木県でいうと農業振興事務所、群馬で言うと農業事務所といった感じ。

育成センターでは、青年等就農計画の作成にあたり、指導や助言をしてくれます

青年等就農計画書の記入例

農林水産省HP

完成したら、市町村の担当課(市町村によって名前が違う)へ、青年等就農計画の認定申請。

市町村が青年等就農計画の審査を実施し、審査が通れば、認定新規就農者に認定されます。

  • 認定までの流れ
    1. 新規就農希望者は都道府県の育成センターへ相談
    2. 育成センターの指導・助言をもらいながら青年等就農計画を作成
    3. 青年等就農計画の認定申請を市町村に提出
    4. 市町村により審査
    5. 審査が通れば、認定新規就農者に認定される

まとめ

認定新規就農者になることは、たくさんのメリットがあります

青年等就農計画の作成も、指導センターでのバックアップ体制が整っているので、

相談しながら、指導を受けながら、しっかりと就農の計画を立てましょう。

青年等就農計画をきちんと立てることができれば、

就農後の失敗のリスクを減らし、早期に経営の安定化を図る道しるべになります

これから農業の世界に飛び込んでいく自信にもつながることでしょう。

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